障害年金の事後重症請求とは

こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

最近なんでもない話が続いていた気がするので、たまには障害年金のハナシを(笑)

事後重症請求とは?

障害年金では、障害状態の認定が行われるタイミングは、①障害認定日、②現時点 の2つのみです。
「障害状態の認定が行われるタイミング 」とは、「年金をもらえるようになる タイミング」ということになります。

事後重症請求とは、②の現時点の障害状態で認定を受け、現時点からの年金を請求するやり方、となります。

どういったときに事後重症請求をするか?

障害年金は、障害認定日(基本的には初診日から1年半後)以降であれば、いつでも請求することができます。障害認定日から時間が経っていたとしても、障害認定日時点の診断書が取得でき、その状態が認定基準に達していれば、障害認定日まで遡って年金が支払われます。(年金の支払いには時効があるため、実際の支払いは最大で過去5年分になります。)

当然、障害認定日まで遡った方がメリットが大きいですので、まずは遡っての請求ができないかを検討するべきで、それが叶わないときに事後重症請求を選択します。

事後重症請求を選択するケースのひとつは、「障害認定日時点では障害状態が軽かったが、その後(現在)悪化してしまった」場合です。「事後」「重症」という言葉の通りですね。

そしてもうひとつ。「障害認定日時点の診断書が取得できない」場合です。
前述の通り、障害状態の認定が行われるタイミングは、障害認定日と現時点の2つしかありません。障害認定日に遡って請求する場合、「障害認定日時点の障害状態」を証明する必要があり、そのためには「障害認定日時点の診断書」が必要となります。
しかしながら、当時のカルテが残っていない等の理由で、 障害認定日時点の診断書が取得できない場合があります。そうなると、事後重症請求を選択するしかありません。

事後重症請求をするときは、お早めに!

事後重症請求をするときのポイントは1つ!「早く請求すること」です。

事後重症請求を行って無事認定が受けられた場合、年金の支払いは「請求月の翌月分」から行われます。
つまり、請求のタイミングが遅れれば遅れるほど、もらえる年金がその分少なくなっていってしまいます。特に請求が月末頃になりそうなとき、その月に請求できるか、翌月になってしまうかで大きく違ってしまいます。

障害年金請求に必要な書類は多くあり、取得に時間がかかるものもあります。
そこについてはどうにもならないですが、「どんな書類が必要なのかわからない」「請求の仕方が分からない」「申立書の書き方がわからない」などの理由で請求が遅れてしまうのは、(率直にいうと)非常にもったいないです。

スムーズな請求ができることが一番ですね!