先日はついおカマを掘られてしまった話をしてしまいましたが、今回は前回の公約通り、資格のお話をしたいと思います。*これはあくまで、こうしたこともあるよ、という話です

私は社会保険労務士でして、社会保険労務士は試験を受けて合格しなければなることができません。社会保険労務士でないと業として行うことができない業務があり、こういった専門領域を持つ資格を業務独占資格と言います。

社会保険労務士で言えば、各種社会保険手続きを(多くの場合は法人から)委託され、業として行うことは社会保険労務士以外はできませんよ、ということになっています。

ちなみに社会保険の場合、「相談」ならば誰でも応じることができます。ただ、税務は相談も税理士しかできないんですよ。(豆知識)

こうした独占分野を持った資格というのは、そもそも業務を受任して仕事をする(報酬を受ける)というのが前提になっていますから、就職に向くかと言われると、必ずしもそう言い切れません。

社会保険労務士事務所に就職したいならばいざ知らず、一般企業の人事職に就くとすれば、資格よりも会社説明会で話ができるだけのコミュニケーション能力が求められたり、給与計算や社会保険の事務処理能力が求められるのは、ある種、当然の事かと思います。

我々、社会保険労務士事務所であっても、必ずしも資格者を優遇するとは限らないです。だって、資格持ってる人は既に自分を含めている事務所内にいるからです。資格者が増えても、できることが増えるわけではないですからね。(宅建士のように設置義務がある資格はまた違うと思います)

採用の場面で、たまたま資格を持っている人が応募してくることはあります。ではその時どういう風に受け止めるかと言うと、資格は「その仕事をやりたいという気持ち」と「その目標に向かって努力することができること」の証明と見ます。

そもそもこうしたものは目に見えず、証明が難しいものですから、他の応募者との差別化にはつながります。普通はその採用で事務作業してくれる人を採用したいとしたら、事務作業できそうな人を優先して採用しますが、成長にすごく期待できそうな資格者がいたらその方を採るかもしれません。

総務や人事職に就きたいのでしたら衛生管理者(第一種と第二種)という資格もあります。50名以上の企業には衛生管理者の設置義務がありますので、持っていると意外な場面で役立つと思います。実際に私が在籍していた会社では、全く会社運営に縁もゆかりもない工場勤務の方がたまたま持っていて、その方を衛生管理者に任命していました。

ちなみに私は人事をしているころに会社命令で第一種衛生管理者を取得したんですが、社会保険労務士手当は0円でしたが、衛生管理者になったら月3,000円付くようになりました笑

もちろん社会保険労務士と第一種衛生管理者は、勉強量で言ったら比になりません。ただ、そのとき会社が持っていないもので求められるものも変わってくるということですね。コスパが良い資格な気がするので、ぜひ調べてみてくださいね。