こんにちは。
就労継続支援B型事業所てんとうむし上尾の坂田です。

さて、今日はめずらしく障害年金のお話をしたいと思います。
もしかすると受給されている方もいるかもしれませんね。

障害年金は、「公的年金(国民年金・厚生年金保険)」の受け取り方の一つです。
障害、と付いているくらいなので、障害を理由に受け取ります。

一番メジャーな受け取り方というのは、「老齢」という受け取り方です。
これは老齢(一定の年齢)になると受け取れる、という受け取り方です。
60歳とか65歳になると受け取れるというアレです。

ただ、問題があります。

「障害」というと障害状態だと皆、受け取れそうな気がします。違うんです。
「老齢」だって、年金保険料を納めていないと受け取れません。
そう、年金というのは保険料をちゃんと払っていないと受け取れないんです。
これを保険料納付要件といいます。

これは日本の「年金」という制度が「保険」であることを表しています。
厚生年金「保険」、ほら、「保険」って付いているでしょう?

事故が起きてから自動車保険には入れません。
火災が起きてから火災保険には入れません。
そう、何か起きる前に保険料を払っておかないといけないんです。

じゃあ障害年金の「何か起きたとき」というのはいつかというと、
「初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)」になります。

この日より前に保険料をどのくらい払っていたかが問われます。
良くも悪くも、この日より後のことは(この病気の請求では)関係がありません。
この日より後が全部未納でも全く問題がないのです。

極端な話・・・
20歳到達(1か月だけ払う・そこで初診)→その後20年全部未納
この場合、保険料納付要件を満たします。

一方で、
20歳到達(未納・そこで初診)→その後20年全部納付
この場合は保険料納付要件を満たしません。。。

辛いですね。
怖いですね。
でもそういう制度なんです。

障害年金というのは現金給付で、特に病気に対して
現金で行われる給付というのはそう多くありません。

その中でも障害年金は結構まとまった額で、年単位で支給されます。
こうした制度は他にありません。
そして障害年金が受給できない場合、生活保護しかありません。

でも現実に貰えない人っていうのは結構います。
障害の重さだけではない、というのが障害年金の難しいところです。