上尾市にある就労継続支援B型事業所「てんとうむし上尾」の坂田です。
今日は社会保険労務士の仕事で青梅に行ってきました!
介護保険施設で障害年金の相談です。

帰りにジェラート食べました。
カップルとか家族連れとかいましたね。
もちろん、私は一人です。



障害年金って本当難しいんですよね。。。
私、障害年金やって11年になるんですが、未だに月に1回くらい、
新しい発見をすることがあります。

最近では特別障害給付金です。

現在、20歳以上の方は何らかの年金制度の加入することになっていますが
(この説明は不正確なんですが、ざっくりということで)、
以前、20歳以上の学生や被用者保険の被保険者の配偶者は
国民年金が任意加入だった時期があります。

「任意」なので、国民年金に加入しなくても良い、ということなんですが、
問題は、この未加入期間中に初診日がある傷病で障害状態になった場合、
障害基礎年金を請求することができません。(加入してないので)
これは困ります。いわゆる無年金状態です。

ということで、特別障害給付金という制度があります。
障害基礎年金ではありませんが、こうした無年金の方を救済するための
実質的な年金制度です。(障害基礎年金よりやや低額)

この特別障害給付金はですね、
たぶん社会保険労務士試験でも勉強したんじゃないかな。。。
いや、法律が違うからしてないのかな・・・あんまり覚えていないんですけど。

ただ、障害年金の代理請求を行う社労士ならば、
一応、特別障害給付金という制度がある、という程度の知識はあると思います。
私もありました。知識としては。

ただ、実際に請求したことがある社労士はほとんどいないと思います。
対象になる人が元々少ないし、初診日が少なくとも
平成3年3月以前にあることが条件
なので、現在から考えると、
もう30年近く前になるからです。つまり、該当する人はほとんどいないんです。

先日、面談していて、初診日がその時点に当たること、
そしてそのとき学生だった、という話が出ました。
予備知識なしでもちゃんとピンと来たんです、私。
あ、それ特別障害給付金かも、と。偉い。

知識としてあっても、その知識を実戦で使うというのは話が全然別です。
ちゃんとピンときたことを、個人的には誇りにしたいです笑
なにせ、私は1万件くらい障害年金の個別相談に乗っていますが、
ここまで特別障害給付金が身近になったのは初めてでした。

かくしてこの請求を近日中に行うわけなのですが、
社会保険労務士法別表第一にこの法律が入ってないんですよね。。。
この別表第一、というところに社会保険労務士が扱える法律が入っています。

独占業務じゃないってだけで、やっていいのかな。。。
たぶん厚労省に聞いたら、やっていいと思うんだけどな。
たとえば共済組合法も入ってないんですが、
社労士会に「やって欲しい」って言ってたと聞いていますし。。。

ほら、いとも簡単にまたわからないことが出てきました笑

ちなみにこの分野は似た言葉がたくさんあります。

<年金関連>
障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、障害手当金、障害福祉年金
<労災>傷病(補償)年金、障害(補償)年金、特別支給金
<雇用保険>傷病手当
<健保>傷病手当金
<その他>特別障害者手当など、これらは全部別の給付なんですよ。

はい、難しいですね。
でも私、一応この分野が専門なので、もしわからないことがあったら
ぜひ聞いてみてくださいね。

わからなかったら調べますので笑