第一回イベント予告!

みなさん、こんばんは。
障がい者就労支援多機能型事業所(就労移行・就労継続支援B型)「てんとうむし上尾」のとがみです。

桜がだんだんと満開に近づいてきていますね。

しかし、まさに『花冷え』というのでしょうか。
『 桜が咲くころの一時的な寒さの戻り』というように、夜はだいぶ冷え込んでいますね。

さて、てんとうむし上尾、開所して2か月を迎えようとしています!!
そして、初のイベントを行います!!!

4月2日(火)、お花見イベントを行います!(^^)!
レジャーシートを持って、おやつに軽食を持って、桜を見に行きましょう(*´з`)

イベントの感想を、利用者さまに書いてもらうことも検討中・・☆

まだ、てんとうむし上尾を利用されていない方も、興味を持ったらご連絡くださいね。楽しく春を感じましょう(*´ω`*)

桜が雨で散りませんように、気温も上がりますように、今からお願いしています。

近所の小学校のさくら

皆さま、寒暖の差で体調を崩されないよう、温かくしてくださいね。
それでは、本日もご覧いただきありがとうございました。

花より牛タン!?

(*´з`).o0(屋台のたべもの、大好きです)

障害認定日とは?

こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

えー、前回の投稿はラフ過ぎる内容であったため、今回は少し真面目な内容にしたいと思います(笑)
障害年金の「障害認定日」に関するお話です。

「障害認定日」ってどんな日なのか?

障害年金の認定基準には以下のように記載があります。

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日 から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合に おいては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)をいう

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より

なんだか難しそうに書いてありますが、簡単にいうと「障害年金を請求できるようになる日」ということになります。障害年金は、この「障害認定日」以降でないと請求することができません。

では、「障害認定日」がいつになるかというと、以下のどちらかになります。

  • 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
  • 初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日

1つ目のほうは非常にわかりやすく、初診日から1年6ヶ月経った日です。
分かりずらいのが、2つ目のほう。ここでいう「治った」は「症状が改善した」という意味ではありません。認定基準の()内に書いてある通り、「症状が固定しており、治療の効果が期待できなくなった」という意味です。

たとえば、事故で片足を離断してしまった場合、どんな治療を受けたとしても元に戻ることはないと思います。こういった状態を「症状が固定した」といっています。
そしてこういった場合に、「初診日から1年6ヶ月経過していないから障害年金の請求はできません」というのは、あまりにも酷な話です。そのため、症状が固定した場合、その日を障害認定日として年金請求ができるようになっています。

症状固定が認められる可能性がある障害は、身体障害と内臓障害の一部だけで、精神、知的、発達障害は症状固定が認められることはありません。
つまり、初診日から1年6ヶ月経過しないと障害年金の請求はできません。

初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合

初診日が20歳より前の年金未加入期間にある方の場合、以下のどちらか「遅いほう」の日が障害認定日となります。

  • 20歳に達した日
  • 初診日から1年6ヶ月を経過した日

「20歳に達した日」というのは、20歳の誕生日の前日のことです。法律的な言い回しなのですが、非常にわかりずらいですね(笑)
ですので、「20歳になったら」と捉えておけば大きな問題はありません!
知的障害など、先天性の傷病はこちらになります。

注意が必要なのは、20歳直前に初診日がある場合です。
たとえば、初診日が19歳だった場合、20歳になれば請求できるかというと、そうではなく、初診日から1年6ヶ月の経過を待たなくてはなりません。

そして、これは本当に本当に深いところですが、この取り扱いは、20歳前で「年金未加入」であった場合のみです。
中学卒業後、16歳で就職して厚生年金に加入、その直後に初診日があると、初診日から1年6ヶ月後は、17歳もしくは18歳です。この場合は、初診日時点で「厚生年金に加入している」ため、20歳になっていなくとも請求ができるのです。

本日はここまでにします!最後まで読んでいただきありがとうございました!
障害年金って本当に難しいです。。。

上尾文庫拡充中

みなさん、こんにちは。
障がい者就労支援多機能型事業所(就労移行・就労継続支援B型)「てんとうむし上尾」のとがみです。
花粉に襲われ鼻水どばどば、くしゃみ連発、とがみです。
(この季節、ごはんの栄養は、くしゃみで飛び出すので0カロリー)

今日はてんとうむし上尾来所時、はじめに目につく場所にある、本棚の紹介です!
少しずつ、本が増えていて、「上尾文庫」と私の中で呼んでいます。

訓練に使用するテキストのほか、障がいの本、コミュニケーションの本などを揃えています!
ここから講座や相談対応の際の資料に使ったりもします。
ちょっと「文字」中心の本が多いので、「絵」中心の本もあったらいいなと計画中・・・(*’ω’*)

みなさんからのリクエスト、おすすめなどありましたら、お気軽にとがみまで!!

(*´з`).o0(ちなみに私の大好きな『スラムダンク』とか『聖☆おにいさん』とか『キングダム』とか置いたら、仕事にならなさそうです・・っ! )

大都会 東京

こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

今日は一日外出しておりました。
で、どこに行っていたかというと、東京は恵比寿でございます!
ガーデンプレイスのある、あの恵比寿です!

恵比寿ってなんかオシャレなイメージですよねー。
お客様の会社を訪問したあと、ハンコが必要になったので近くに売っているところがないか聞いてみたところ、すぐ近くにハンコ屋がありまして。
なんとも昔ながらな感じで、(おそらく)ご夫婦でやっているお店でした。必要なハンコを探していたら、「なんて名前探してるの~?」とすぐに声をかけてくださり、無事購入。
「こんな大都会でも、人情味あふれる接客をしてくれるお店があるんだなー。」と心が温まりました。(完全に偏見ですが(笑))

そして購入したハンコを持って次に向かった先は新宿!
まあ、人の多いこと!

てんとうむし上尾に来てからは、車で移動することがほとんどだったので、人混みというものから遠ざかっていました。
先日大宮駅の近くに行ったときに「人多いなー」と思ったのですが、さすがは新宿。比べものならないほどの人でした。

15分ほど歩いて目的地まで行き、用事を済ませたあと、そのまま歩いて新大久保の駅へ。目的の場所がちょうど新宿と新大久保の間くらいだったんですね。

あ、そうそう、その目的地の近くに「味仙」という台湾ラーメンのお店があります。前に来たときに入ったのですが、、、、。思っていたのと全然違う!
というのも、台湾ラーメンの味仙といえば、名古屋の味仙しか知らなかったんです。なんとここの味仙は大阪心斎橋の味仙だったのでした!
あとで調べて分かったことですが、心斎橋味仙も地元ではかなり有名なんだそうです。名古屋味仙よりもあっさりで、たしかに美味しかったです!

なんだか今日はとりとめのないハナシになってしまいましたが、東京を堪能した一日でした(笑)
機会があったら、心斎橋味仙、ぜひ行ってみてください!

病歴就労状況等申立書とは

こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

障害年金を申請する際に必要となる書類のひとつに「病歴就労状況等申立書」というものがあります。今日はこれについて書きたいと思います!

病歴就労状況等申立書とは??

障害年金を申請するときにはいろいろな書類が必要となりますが、そのなかのひとつに「病歴就労状況等申立書」というものがあります。
これは請求傷病の発病から現在までの病状等を時系列で書いていく書類で、初診日の妥当性や、障害の程度などの判断に使われていると考えられます。

書式は日本年金機構ほホームページにありますので、リンクを貼っておきます。

【病歴・就労状況等申立書を提出するとき(日本年金機構HP)】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140516.html

一番の特徴は「請求者自身が作成できる」ということです。これは非常に重要です。
障害年金の認定は客観性が求められますので、申請に必要となる書類のほとんどは第三者が作成したものになります。たとえば、初診の証明であれば「受診状況等証明書」、障害の程度をあらわす書類は「診断書」となりますが、これらはどちらも医師(病院)が作成するものです。

そのなかで、請求者自身が、自分の言葉で、病状等を訴えられる書類は、この病歴就労状況等申立書だけであり、認定に大きく関わる重要な書類です。

どう書けばいいの??

まず、大前提として、障害年金の認定はすべて書面で行われるものなので、請求者の病歴・病状が、認定する方に「わかりやすく」「正しく伝わること」を意識して書くと良いです。そのためには、書くことが少なすぎても、逆に多すぎても良くないということになります。(そこが難しいのですが)

「かならずこれを書かなければいけない!」というものはありませんが、基本的に書いた方が良いことは、「病状」と「就労状況」の2つです。

「病状」については、医師に作成してもらう診断書がありますので、それを補うように日常生活上の支障について書いていきます。具体的なエピソードを交えていくと、より伝わりやすくなります。

「就労状況」については、働けていたのか、働けていなかったのか、もし働けていた場合、どのくらいのペースで、どういった業務をしていたか、職場から特別に配慮されていることがなかったか、といった内容を、こちらも具体的なエピソードを交えて書いていくと良いです。

障害年金の更新時にも必要??

障害年金の更新時に必須となる書類は診断書のみで、病歴就労状況等申立書は出さなくても良いとされています。

ですが、診断書には書かれない日常生活や就労上の支障も必ずありますので、病歴就労状況等申立書も出すことをお勧めします。

今日は障害年金で重要な書類のひとつ「病歴就労状況等申立書」をご紹介してみました!最後までお付き合いいただきありがとうございました!

【B型の作業】マニュアル作成中!

みなさん、こんばんは。
障がい者就労支援多機能型事業所(就労移行・就労継続支援B型)「てんとうむし上尾」のとがみです。
左手の怪我はほぼ治り、右手のギプスも取れ(まだ隣の指で固定中です)、少し身軽になったとがみです。

さて、てんとうむし上尾(B型)では、絶賛軽作業実施中です(^^)/
現在は手帳のリサイクル用の分解作業を行っています。

そこで、作業のポイントをだれもが同じ基準を持って取り組むために、「分別マニュアル」を作成しています。

私は、(作業の)標準化という考え方が好きです。統一された基準を定める事で、個人の技量や経験などの付け入るスキを無くし、誰でもどこでも同じレベルで物事が出来るという考えです。モスの仕事等でマニュアルを作る時や、アルバイトさんに教えるときに意識をしていました。

今回は写真を使って、視覚的に仕分けできるように作っています!!

破くことができる紙

皆がやりやすくなり、効率が上がり、工賃に反映できるように頑張ります!

ここは切り落とします

本日は短めですが、ここまで。
本日もご覧いただきありがとうございました(*’ω’*)

障害年金と就労について

こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

今日は障害年金を就労について少し書きたいと思います!

働いている=障害年金をもらえない、わけではない

障害年金を受給している方のなかには、「働きはじめたら障害年金がもらえなくなるのではないか」と心配して、再就職を躊躇してしまう方が多くいらっしゃいます。

ですが、障害年金の認定基準には「働いている場合は障害年金を支給しない」という規程はありません。ですので、働きながら障害年金を受給することは可能なんです。

たとえば、事故等で片足を離断してしまった方の場合、障害の程度としては受給できます。そして、このような方も座ってできる事務仕事などであれば、問題なくこなすことができるでしょう。そういった方は、働きながら障害年金をもらうことができるのです。

では、なぜ 「働きはじめたら障害年金がもらえなくなるのではないか」 と心配になる方が多いかというと、「障害の程度」というハナシになります。

「働けるか」は障害の程度を判断するための指標のひとつ

上記の例のように、身体の一部が離断しているといった場合、障害の程度は誰の目から見ても明らかです。ですが、うつ病や統合失調症などの精神疾患、知的障害や発達障害の場合は、目で見てその程度を判断することは極めて難しいです。

そのため、精神の障害の方の場合は「働けるかどうか」がその方の「障害の程度」を判断するための指標のひとつとなります。

ですが、再度になりますが、「働いている=障害年金がもらえない」わけではないです。精神の障害の方であっても、働きながら障害年金を受給している方もいらっしゃいます。

ひとくちに「働いている」と言っても、その働き方は様々です。働く日数や環境などを会社から配慮されたうえで「働いている」場合もあります。
そういった具体的な働き方をきちんと伝えられないと、認定する側も正しい判断ができず、「受給できない」という結果になってしまうことがあります。

てんとうむし上尾では、ご利用される方に障害年金に関する相談・助言を無償で行っています!「障害年金のことが気になって、再就職に一歩踏み出せない」という方も、安心してお気軽にご相談くださいね!

お手伝いは大事

まいど~(^^)/
埼玉県指定 就労移行支援・就労継続支援B型事業所「てんとうむし上尾」のスタッフ 幸(みゆき)です(^^)

昨日のヘアドネーションの話をもうちょっと。
娘の髪の長さでは規定の31センチには足りなかったのですが、15センチでもOKな活動団体さんがありましたのでそちらに寄付します。
肩上ボブから腰までロングに伸ばすには3年ほどかかったように思います。
15センチなら、1年ほどあればヘアドネーションできますね(*^^)v

話変わって…
「お手伝いへのやる気が将来の就労へのやる気につながる」といった話を小耳にはさんだので、娘には本人のできる範囲でお手伝いをしてもらっています。
食後の食器をキッチンに持ってきてもらったり、たまに洗い物をしてもっらったりもしています。

知的にハンデがある方たちが何のために働いているのか、家族や周囲からすると「お金のため」になりますが、果たして本人は「お金のため」と思っているのでしょうか。
(※色々な考えがあるので、ざっくりとした話ですよ~)

「お金のため」だったらうちの娘ならきっと続かないでしょう。
お金の概念が「お店で渡せばなんか知らんけど物がもらえる」程度なので、お金以外にの目的を持つ必要があります。
そのために↓↓↓

相手や周囲のために何かをする(働く、お手伝いをする)→「感謝される」、「ほめてもらえた」→「うれしい!」「やりがいを感じる!!」→「続けたい」、「もっと頑張る!」

そう「やりがいを感じる!!」ことが必要かなと!

ただお手伝いするだけではそれで終了ですので、お手伝いした(働いた)後は見ている人たちがたくさん褒めたり、感謝のことばを伝えることが肝心です。
「ありがとう」はもちろんですが、「とても助かったから、またお願いしたいな~」と伝えるようにしています。

うちの娘は単純なので(笑)お願いしたら本人のできる範囲でやってくれます。
なぜ洗い物をお手伝いにしたかというと、すごくやってみたそうにしていた(笑)のと、自活に向けての練習になるといいな~と。
お手伝いっていっても付きっきりやし、私がやったほうがは早いんですけどね(笑)

かごを持つお手伝い

生活するために、生きていくためにはお金が必要→だから働く。
でも、お金以外の理由や目的を持つことが、ハンデがあるなしに関わらず大切やなと思ったりします。

ほな、今日はこのへんで(^^)/

自分にできること

こんにちは! 埼玉県指定 就労移行支援・就労継続支援B型事業所「てんとうむし上尾」のスタッフ 幸(みゆき)です(‘◇’)ゞ

先日、伸ばしに伸ばした髪をバッサリ切りました!

腰下くらいまでありました!

なんでゴムで縛ってから切っているのかというと…

ヘアドネーションってご存知ですか?
ヘアドネーションとは…
小児がんや先天性の脱毛症、不慮の事故などで頭髪を失った子どものために、寄付された髪の毛でウィッグを作り無償で提供する活動です。

髪を寄付するために伸ばし(放置し)てました!

一つのウィッグを作るのに31センチ以上の毛束が20~30人分くらい必要らしく、足りていないそうです。

寄付する髪は31センチ以上が必要ですが、40センチ近くはカットできました(*^^)v


実は娘も一緒に!娘も量が多い(>_<)

私の髪はカラー、パーマに強くしっかりしている、でも硬すぎない&量も多いのでウィッグに最適かと思います!娘も同じ髪質を引き継いでいるはず。
また親子で伸ばして寄付したいと思います(*^^)v

私たちの髪で笑顔になれる子どもたちが増えますように。

36歳、受験生!

みなさん、こんばんは。
障がい者就労支援多機能型事業所(就労移行・就労継続支援B型)「てんとうむし上尾」のとがみです。

本日は早速本題。

昨日、「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」を受験しました。
Ⅱ種・Ⅲ種の同時受験です!!

すごーく簡単に説明すると、【Ⅲ種=自分が行うメンタルケアの知識】【Ⅱ種=職場の周囲の人に対してのメンタルケアの知識】といったところでしょうか。

試験後、早速自己採点・・

結果は・・・

また今度~(*´ω`*)

てんとうむし上尾では、メンタル面での自己管理についても、アドバイスいたします。
自分だけではなく、周囲に対しての知識も、知りたい方にはお伝えしますね!!

では、本日もありがとうございました!
(小学校は終業式?私も春休みが欲しい!)