どうも!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!
さてさて、最近はどうでも良いような話が続いておりましたので、今日は少し真面目に障害年金のハナシをしたいと思います!
障害年金の受給要件のひとつ
「保険料納付要件」とは、障害年金を受給するために必要となる要件のひとつになります。
障害年金は、年金制度から出るものです。年金制度に加入している場合、「保険料の支払い」が必要となります。その保険料について、「一定以上の未納がある」場合、「納付要件を満たしていない」ということになり、障害年金を請求することができません。(正確には、請求はできますが、不支給となるため、請求しても意味がありません。)
ちなみに、今の制度の場合、20歳になったら年金に加入する義務があります。ですので、20歳以上で「年金に加入していない!」という方はいないのです。会社勤めをしている方は「厚生年金」、学生や主婦の方、自営業の方などは「国民年金」に加入することになります。
どうなっていれば障害年金を請求できるのか?
基準は2つあります。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの間に、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合
このいずれかを満たしていれば、「納付要件を満たしている」として、障害年金の請求をすることできます。
そして、ポイントは「初診日」です。
上記2つの条件はどちらも「初診日」が基準になっています。障害年金請求で大事なことは、まず初診日を明確にすることなのですが、これもなかなか一筋縄ではいかないケースもあるんです!
基本的に「納付要件を満たしていない」ということをひっくり返すのは難しくはありますが、自身で判断せず、専門家に相談するのが一番良いですね!