どうも!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

さてさて、最近はどうでも良いような話が続いておりましたので、今日は少し真面目に障害年金のハナシをしたいと思います!

障害年金の受給要件のひとつ

「保険料納付要件」とは、障害年金を受給するために必要となる要件のひとつになります。

障害年金は、年金制度から出るものです。年金制度に加入している場合、「保険料の支払い」が必要となります。その保険料について、「一定以上の未納がある」場合、「納付要件を満たしていない」ということになり、障害年金を請求することができません。(正確には、請求はできますが、不支給となるため、請求しても意味がありません。)


ちなみに、今の制度の場合、20歳になったら年金に加入する義務があります。ですので、20歳以上で「年金に加入していない!」という方はいないのです。会社勤めをしている方は「厚生年金」、学生や主婦の方、自営業の方などは「国民年金」に加入することになります。

どうなっていれば障害年金を請求できるのか?

基準は2つあります。

  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの間に、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あること
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合

このいずれかを満たしていれば、「納付要件を満たしている」として、障害年金の請求をすることできます。

そして、ポイントは「初診日」です。
上記2つの条件はどちらも「初診日」が基準になっています。障害年金請求で大事なことは、まず初診日を明確にすることなのですが、これもなかなか一筋縄ではいかないケースもあるんです!

基本的に「納付要件を満たしていない」ということをひっくり返すのは難しくはありますが、自身で判断せず、専門家に相談するのが一番良いですね!