どうも!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

ちょっとまたふざけた話ばかりになってしまったので、少し真面目に!
以前、初診日についての記事を書いたのですが、そこで「また別で書きます!」って宣言していた、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いについて書きたいと思います。

初診日に関する記事はコチラ
https://ladyb-ageo.ko-chi.net/archives/395

結論から先にいいますと、「障害厚生年金」のほうが圧倒的に請求者にとってメリットがあります。
具体的には、①受給できるか?(障害の程度)、②受給金額、の2つが大きなポイントです。

では、順番に!

「受給できるか?」という観点から

障害年金の受給要件のひとつとして、「一定の障害状態にあること」というものがあります。
「一定の障害状態」については「障害認定基準」に定められており、その重さに応じて、状態の重い方から、1級、2級、3級という3つに切り分けられています。

※実はその下に「障害手当金」というちょっと特殊なものがあるのですが、ややこしくなるので、今回は割愛します。

この1~3級のいずれかの状態に該当すれば障害年金を受給できる!
わけではないんです。実際は↓こんな感じです。

1級2級3級
障害厚生年金
障害基礎年金 ×

右下に注目!!「×」ってなっとるじゃんね!(三河弁)

そう、障害の程度が「3級相当」と認定がされた場合、
・障害厚生年金で請求した人 → 受給できる
・障害基礎年金で請求した人 → 受給できない!
となります。

「障害厚生年金で請求するか」「障害基礎年金で請求するか」によって、同じ障害状態であったとしても、 受給できる/できない場合があるのです。

「受給金額」の観点から

先ほどの表で障害厚生年金を上に書いたのには理由があります。

日本の年金制度は「2階建て年金」とよく言われますが、障害厚生年金は「2階部分(上乗せ分)」なのです。
それを先ほどの表であらわしたつもりです(笑)

例えば、障害の程度が「2級相当」と認定された場合、
・障害厚生年金で請求した人 → 基礎 + 厚生分の年金ももらえる
・障害基礎年金で請求した人 → 基礎分だけしかもらえない
となります。

「障害厚生年金で請求するか」「障害基礎年金で請求するか」によって、同じ障害状態であったとしても、 受給金額が上乗せされる/されない、があるのです。

障害厚生年金、断然有利!

上記の通り、「障害厚生年金」は「障害基礎年金」に比べて、
・受給できる可能性が広い
・受給したときの金額が大きい
というメリットがあり、どちらで請求できるかは、非常に重要な問題となります!

ちなみに、先に書いておけばよかったかなと思うのですが、一般的に「障害厚生年金を請求する」といった場合、正確には「障害基礎年金+障害厚生年金を請求する(=基礎分に加えて、上乗せ分も請求する)」といった意味になります。

1階部分である基礎年金は、みんな共通のもの(まさに「基礎」!)であるため、わざわざ言う必要はないんですね。

と、いうことで、今日はここまでにしたいと思います!
最後までお付き合いいただきありがとうございました!