毎度毎度~!
埼玉県指定 就労移行支援・就労継続支援B型事業所「てんとうむし上尾」のスタッフ 幸(みゆき)です(^^)
前回は大掃除と断捨離のブログ記事をアップしましたが、捨てないで残しておくといいかも~というものがあります。
白木施設長の「障害年金でとても大事な「初診日」」ブログ記事でも案内している通り、障害年金では「初診日」がとても大事です。
https://ladyb-ageo.ko-chi.net/archives/395
初診日の証明として、通常は「受診状況等証明書」を初診日にあたる医療機関で取得しますが、取れない場合は他の客観的資料で初診日を証明しなければなりません。
他の客観的資料になりそうなものは↓
・初診日が記載された診察券
・治療費や処方薬購入の領収書
・お薬手帳
・お薬袋や薬剤情報提供書(お薬の説明書)
など…
ポイントは「日付」、「病院名」、「なぜ受診したか」がわかることです。
将来的に障害状態に繋がりそうな病気や転院を繰り返している方はこういった資料を残しておくといいかなと思います。
例えば…
・糖尿病性腎症で人工透析になった→糖尿病の治療歴長く、初診の病院も昔に行ったっきり→カルテ廃棄されて受診状況等証明書が取れない!→家に初診時のことが記載されているお薬手帳があった!
・変形性股関節症って言われた→痛みの治療をしつつ進行を経過観察→とうとう人工関節の手術をした!→ 初診の病院は廃院していて受診状況等証明書が取れない! →初診日記載の整形外科の診察券があった!
など…。
医療機関で取得した書類など他の書類との整合性があれば、こういった客観的資料が認められる可能性があります。
あとは社会的治癒( 白木施設長のブログ記事「障害年金における「社会的治癒」とは!?」https://ladyb-ageo.ko-chi.net/archives/631 )に使えそうな資料として、異常の指摘なしの健康診断結果や健康的な写真(スポーツや登山、旅行をしている様子)、就労中の写真などがあります。
断捨離や引っ越しのときに思い切って捨ててしまいがちですが、笑顔が素敵な写真は残しておきましょう(笑)
てんとうむし上尾では障害年金に関する相談もできますので、お気軽にご相談ください!