こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

今日は障害年金を就労について少し書きたいと思います!

働いている=障害年金をもらえない、わけではない

障害年金を受給している方のなかには、「働きはじめたら障害年金がもらえなくなるのではないか」と心配して、再就職を躊躇してしまう方が多くいらっしゃいます。

ですが、障害年金の認定基準には「働いている場合は障害年金を支給しない」という規程はありません。ですので、働きながら障害年金を受給することは可能なんです。

たとえば、事故等で片足を離断してしまった方の場合、障害の程度としては受給できます。そして、このような方も座ってできる事務仕事などであれば、問題なくこなすことができるでしょう。そういった方は、働きながら障害年金をもらうことができるのです。

では、なぜ 「働きはじめたら障害年金がもらえなくなるのではないか」 と心配になる方が多いかというと、「障害の程度」というハナシになります。

「働けるか」は障害の程度を判断するための指標のひとつ

上記の例のように、身体の一部が離断しているといった場合、障害の程度は誰の目から見ても明らかです。ですが、うつ病や統合失調症などの精神疾患、知的障害や発達障害の場合は、目で見てその程度を判断することは極めて難しいです。

そのため、精神の障害の方の場合は「働けるかどうか」がその方の「障害の程度」を判断するための指標のひとつとなります。

ですが、再度になりますが、「働いている=障害年金がもらえない」わけではないです。精神の障害の方であっても、働きながら障害年金を受給している方もいらっしゃいます。

ひとくちに「働いている」と言っても、その働き方は様々です。働く日数や環境などを会社から配慮されたうえで「働いている」場合もあります。
そういった具体的な働き方をきちんと伝えられないと、認定する側も正しい判断ができず、「受給できない」という結果になってしまうことがあります。

てんとうむし上尾では、ご利用される方に障害年金に関する相談・助言を無償で行っています!「障害年金のことが気になって、再就職に一歩踏み出せない」という方も、安心してお気軽にご相談くださいね!