こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!

今日は障害年金のお話です。

障害年金を請求するうえで、もっとも重要と言っても良いのが「初診日」です。
たとえば、、、

  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金のどちらで請求できるか

という2点は初診日を基準にして決まります。

障害年金は、年金保険料に一定以上の未納があると受給することができません。これを「保険料納付要件」というのですが、すごく大雑把にいうと「初診日まで」の納付状況で判断されます。つまり、初診日以降は保険料をきちんと納めていても、それ以前に一定以上の未納があると受給することができなくなってしまいます。

そして、障害基礎年金/障害厚生年金のどちらで請求できるか(また別の機会に書こうと思いますが、障害厚生年金の方が有利な制度になっています)は、「初診日において」、国民年金/厚生年金のどちらに加入していたか、で決まります。

このように初診日はとても重要な日であるため、客観的な資料での証明が必要となります。もしこれができなかった場合、「初診日が特定できない」という理由で不支給になってしまうこともあります。
通常であれば、病院に「受診状況等証明書」という書類を作成してもらうことで証明していきますが、通院歴が長い場合などはカルテが破棄されていて受診状況等証明書を作成してもらえない(作成できない)ケースもあります。

では、そういった場合どうすれば良いのか?
これには一律的な答えがありません。残っている資料、これまでの年金の加入状況と納付状況、通院状況などから、どうにか証明していくしかないのです。

てんとうむし上尾では、このような障害年金の相談をすることも可能です!
ぜひぜひ体験・見学にきてくださいね!