こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!
えー、前回の投稿はラフ過ぎる内容であったため、今回は少し真面目な内容にしたいと思います(笑)
障害年金の「障害認定日」に関するお話です。
「障害認定日」ってどんな日なのか?
障害年金の認定基準には以下のように記載があります。
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日 から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合に おいては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)をいう
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より
なんだか難しそうに書いてありますが、簡単にいうと「障害年金を請求できるようになる日」ということになります。障害年金は、この「障害認定日」以降でないと請求することができません。
では、「障害認定日」がいつになるかというと、以下のどちらかになります。
- 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
- 初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日
1つ目のほうは非常にわかりやすく、初診日から1年6ヶ月経った日です。
分かりずらいのが、2つ目のほう。ここでいう「治った」は「症状が改善した」という意味ではありません。認定基準の()内に書いてある通り、「症状が固定しており、治療の効果が期待できなくなった」という意味です。
たとえば、事故で片足を離断してしまった場合、どんな治療を受けたとしても元に戻ることはないと思います。こういった状態を「症状が固定した」といっています。
そしてこういった場合に、「初診日から1年6ヶ月経過していないから障害年金の請求はできません」というのは、あまりにも酷な話です。そのため、症状が固定した場合、その日を障害認定日として年金請求ができるようになっています。
症状固定が認められる可能性がある障害は、身体障害と内臓障害の一部だけで、精神、知的、発達障害は症状固定が認められることはありません。
つまり、初診日から1年6ヶ月経過しないと障害年金の請求はできません。
初診日が20歳前の年金未加入期間にある場合
初診日が20歳より前の年金未加入期間にある方の場合、以下のどちらか「遅いほう」の日が障害認定日となります。
- 20歳に達した日
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日
「20歳に達した日」というのは、20歳の誕生日の前日のことです。法律的な言い回しなのですが、非常にわかりずらいですね(笑)
ですので、「20歳になったら」と捉えておけば大きな問題はありません!
知的障害など、先天性の傷病はこちらになります。
注意が必要なのは、20歳直前に初診日がある場合です。
たとえば、初診日が19歳だった場合、20歳になれば請求できるかというと、そうではなく、初診日から1年6ヶ月の経過を待たなくてはなりません。
そして、これは本当に本当に深いところですが、この取り扱いは、20歳前で「年金未加入」であった場合のみです。
中学卒業後、16歳で就職して厚生年金に加入、その直後に初診日があると、初診日から1年6ヶ月後は、17歳もしくは18歳です。この場合は、初診日時点で「厚生年金に加入している」ため、20歳になっていなくとも請求ができるのです。
本日はここまでにします!最後まで読んでいただきありがとうございました!
障害年金って本当に難しいです。。。