こんにちは!
埼玉県上尾市にある就労移行支援・就労継続支援B型の多機能事業所「てんとうむし上尾」施設長の白木です!
障害年金を申請する際に必要となる書類のひとつに「病歴就労状況等申立書」というものがあります。今日はこれについて書きたいと思います!
病歴就労状況等申立書とは??
障害年金を申請するときにはいろいろな書類が必要となりますが、そのなかのひとつに「病歴就労状況等申立書」というものがあります。
これは請求傷病の発病から現在までの病状等を時系列で書いていく書類で、初診日の妥当性や、障害の程度などの判断に使われていると考えられます。
書式は日本年金機構ほホームページにありますので、リンクを貼っておきます。
【病歴・就労状況等申立書を提出するとき(日本年金機構HP)】https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140516.html
一番の特徴は「請求者自身が作成できる」ということです。これは非常に重要です。
障害年金の認定は客観性が求められますので、申請に必要となる書類のほとんどは第三者が作成したものになります。たとえば、初診の証明であれば「受診状況等証明書」、障害の程度をあらわす書類は「診断書」となりますが、これらはどちらも医師(病院)が作成するものです。
そのなかで、請求者自身が、自分の言葉で、病状等を訴えられる書類は、この病歴就労状況等申立書だけであり、認定に大きく関わる重要な書類です。
どう書けばいいの??
まず、大前提として、障害年金の認定はすべて書面で行われるものなので、請求者の病歴・病状が、認定する方に「わかりやすく」「正しく伝わること」を意識して書くと良いです。そのためには、書くことが少なすぎても、逆に多すぎても良くないということになります。(そこが難しいのですが)
「かならずこれを書かなければいけない!」というものはありませんが、基本的に書いた方が良いことは、「病状」と「就労状況」の2つです。
「病状」については、医師に作成してもらう診断書がありますので、それを補うように日常生活上の支障について書いていきます。具体的なエピソードを交えていくと、より伝わりやすくなります。
「就労状況」については、働けていたのか、働けていなかったのか、もし働けていた場合、どのくらいのペースで、どういった業務をしていたか、職場から特別に配慮されていることがなかったか、といった内容を、こちらも具体的なエピソードを交えて書いていくと良いです。
障害年金の更新時にも必要??
障害年金の更新時に必須となる書類は診断書のみで、病歴就労状況等申立書は出さなくても良いとされています。
ですが、診断書には書かれない日常生活や就労上の支障も必ずありますので、病歴就労状況等申立書も出すことをお勧めします。
今日は障害年金で重要な書類のひとつ「病歴就労状況等申立書」をご紹介してみました!最後までお付き合いいただきありがとうございました!